利用規約

利用規約

第1条(本契約の目的)

マネージドサービス利用者(以下「甲」という。)はTOWN株式会社(以下「乙」という。)に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(業務内容)

乙は甲に対し、別途定める「運用管理業務内容」記載の本業務を提供するものとする。

第3条(資料等の貸与)

甲は、乙に対し、本業務の提供のために必要な資料、物品(以下総称して「業務資料等」という。)を貸与又は提供するものとする。
乙は、事前に甲の承諾を得ない限り、業務資料等を複製、改変することはできない。
乙は、甲より貸与又は提供を受けた業務資料等(その複製・改変物を含む。)を他の資料、物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管し、本業務遂行の目的以外に使用又は利用しないものとする。
乙は、業務資料等(その複製・改変物を含む。)が不要となったとき若しくは甲が要求したとき又は本契約が終了(解除、解約の場合を含む。以下同じ。)したときは、業務資料等をすみやかに甲に対して返還するものとする。

第4条(対価及びその支払い方法)

甲は乙に対し、本業務の対価として、別紙「運用管理料金表」記載の内容に従い、その利用料を支払うものとする。
乙は、契約成立後、甲に対して前項により算出された対価に係る当月分の請求書を別紙「運用管理請求書」記載の時期に従い、発行するものとする。
甲は、前項の規定に基づき、乙より適正な請求書を受理した場合は、請求書受理月から起算して翌月末日までに、契約金額をその金額に課税される消費税相当額(消費税法が改正されたときは、改正施行された月分以降は改正後の税率による。)とともに乙の指定する金融機関の口座に振込むことによって支払うものとする。振込み手数料は甲の負担とする。

第5条(お問い合わせ対応)

乙は、甲に対し、以下に定めるお問い合わせ対応を行うものとする。
甲からの本システムに関する問い合わせメールの受付(24時間対応)を行う。
前号で受け付けた問い合わせについて、受付当日又は翌日以降の平日午前10時から午後6時までの間で、甲への一次回答を実施する。

第6条(担当窓口)

乙は、本契約に関する担当者(以下「担当者」という。)を定め、その氏名・役職を甲に通知するものとする。また、担当者を変更する場合は、変更日、変更後の担当者の氏名・役職を甲に通知するものとする。
乙は、以下に定める業務を、担当者に責任をもって遂行させるものとする。
本業務に従事する乙の従業員等に対する、業務の遂行、労働時間及び企業秩序の維持・確保等に関する指示、指揮・命令その他の管理を行うこと
乙の窓口として、甲との間での円滑に連絡・調整等を行うこと

第7条(随時報告)

甲は乙に対し、本契約の提供状況等について、いつでも報告を求めることができるものとし、乙は、速やかにこれに応じるものとする。

第8条(本システムの調査)

甲は、本システムに不稼動、不完全稼動等の事象(以下「故障等」という。)が発見された場合、乙に対し故障等の原因調査を求めることができるものとし、乙は、故障等の原因を調査し、速やかに甲に報告を行う。

第9条(本業務の停止、終了)

乙は、本業務の提供の一部または全部を停止または終了する場合、甲に事前に了承を得るものとする。但し、次の各号に定める場合はこの限りではなく、乙は、次のいずれかの事由が発生した場合は、甲に連絡することなく、本業務の提供を停止等することができるものとする。なお、かかる場合、本業務の停止後、乙は遅滞なく甲に通知するものとする。
天災地変等の不可抗力により本業務が提供できなくなったとき
本業務を停止したうえでの保守を緊急に行う必要が生じたとき
その他、運用上あるいは技術上、本業務を停止等しなければならない真にやむを得ない事由があるとき
乙は、前項各号に該当する事由により本業務の提供を停止等した場合、これに起因して発生した甲の損害について、甲と乙は誠意をもって協議するものとし、乙は協議結果に応じるものとする。
乙は、本業務を商業的に提供することが著しく困難となった場合、本業務の提供終了の3ヶ月前迄に甲に書面にて通知するものとする。かかる場合、甲と乙は、本業務を継続させるために必要な措置(本業務に係わる営業の第三者への譲渡、本業務を構成するプログラム・ソフトウェア等に関する権利又は契約の譲渡、本業務と同等の業務を提供する第三者の紹介他を含む。)につき誠意をもって協議するものとし、乙は協議結果に応じるものとする。

第10条(権利・義務の移転)

甲又は乙は、本契約に基づき、相手方に対して有する権利又は相手方に対して負う義務の全部又は一部を、相手方の同意を得ることなく、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。

第11条(再委託)

乙は、関連業務等を含む本業務の提供に必要な業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合は、その業務の範囲、相手方、再委託の理由等につき、甲の事前の書面による承諾を得なければならない。この場合、乙は、当該第三者との間の契約において、本契約に基づく乙の義務と同等の義務を当該第三者に負わせるものとする。
前項の場合、乙は、甲の承諾があることを理由として本契約上の自己の義務の免除又は軽減を主張することができず、甲は、当該第三者の行為をすべて乙の行為とみなし、乙に対し、本契上の責任を問うことができる。
甲は、乙が第三者に本業務の全部又は一部を再委託することを承諾したときであっても、その後当該第三者を本業務の受託者として適格でないと認めたときは、その理由を乙に対して明示したうえ、いつでもその承諾を撤回することができる。

第12条(機密保持)

甲及び乙は、本契約に基づき相手方より開示を受けた業務情報や個人情報を含む一切の情報(以下「機密情報」という。)につき、厳重に保管・管理し、本契約の目的以外の使用や譲渡等の処分を行ってはならず、また、相手方の書面による事前の同意を得ることなしに第三者に開示漏洩してはならないものとする。但し、以下の場合はこの限りではない。
開示されたとき、既に公知であったもの
開示後、当該情報の取得者の責によることなく公知となったもの
開示されたとき、当該情報の取得者が既に保有していたもの
開示後、当該情報の取得者が正当な権利を有する第三者より開示を受けたもの
機密情報によることなく、当該情報の取得者が独自に開発したもの
甲及び乙は、相手方から機密情報の開示を受けた場合、それを開示する役員又は従業員を必要な者に限定し、当該役員又は従業員に対して本契約に規定されているものと同等の機密保持義務を遵守させる。
第1項の規定にかかわらず、法令に基づき開示が義務付けられる場合は、義務付けられる範囲で機密情報を開示することができる。ただし、この場合は、甲及び乙は、相手方に対し、事前に通知をしなければならない。

第13条(損害賠償)

甲及び乙は、相手方が本契約に違反し損害を被った場合、相手方に対し、直接かつ現実に発生した損害について、支払い済みの1年間の代金相当額を限度額として損害賠償を請求することができる。

第14条(契約の解除)

甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を前条に基づき請求することができる。
本契約に違反し、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
本契約に違反し、当該違反の性質又は状況に照らし、事後的に違反が是正されてもなお本契約の目的を達成することが困難であるとき
本契約に違反し、正当な理由なく違反を是正する見込みがないと認められるとき
本契約に違反し、10日の期間を定めて相手方に対して当該違反の是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき
支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は、仮差押え、仮処分、差押え若しくは競売の申立てがあったとき
相手方に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
その他、本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき

第15条(協力事項)

甲は乙の本業務の維持等を支援するために合理的な範囲での協力を実施するものとする。

第16条(契約変更)

甲及び乙は、本契約の変更・修正を行う場合、甲乙双方の記名捺印した書面を交わすものとする。

第17条(契約期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、甲又は乙より相手方に対して期間満了3ヶ月前までに本契約の更新を拒絶する意思表示がなされない限り、本契約は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以降も同様とする。

第18条(反社会的勢力排除)

1. 甲及び乙は相手方に対し、本契約締結以前及び本契約締結時において、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとする。
反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。)でないこと。
主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
反社会的勢力を利用しないこと。
反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。
反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。
2. 甲及び乙は、前項について自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
3. 甲及び乙は、相手方が前各項に違反した場合、催告その他なんらの手続も要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4. 前項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
5. 第3項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第19条(紛争解決)

本契約について甲乙間に紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを解決するものとする。

第20条(合意管轄裁判所)

本契約について前条の協議が調わず、訴訟となるときは、東京地方裁判所をもって専属的な合意管轄裁判所とする。

第21条(準拠法)

本契約は、日本国法に準拠し、解釈される。


特定商取引法に基づく表記

販売事業者 TOWN株式会社
運営責任者名 永井 哲
所在地 〒104-0032 東京都中央区新富1丁目8−9 THE GATE GINZA EAST 7F
販売価格 表記の通りです。
お支払い方法 銀行振込
商品の受け渡し時期および方法 お客様とのご相談により決定します。
商品の返品・交換 商品の性質上、返品は承っておりません。
商品代金以外に必要な費用 消費税、振込手数料
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